配偶者ビザ
入管法は、日本人又は永住者と結婚して日本で生活する外国人を対象とする在留資格として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」の在留資格を定めています。
取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合には(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留が認められないことはいうまでもありません
配偶者ビザのポイント
配偶者ビザの手続きは証明・立証資料を揃える責任が申請者本人にあります。その為ご自分で、手続きするのは難易度が高く、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが目立ちます。近年、安定した在留資格である「日本人の配偶者等」を取得するため婚姻を偽装する事例が多発しており、入管当局による厳しい審査が行われています。その為、正真正銘の結婚だからといって、必ずしも許可されないのが現状です。
結婚の信ぴょう性
日本人の配偶者等の在留資格を得るためには、結婚の信ぴょう性を立証していくことが必要です。
入国管理局としては偽装結婚の場合は、許可しません。もちろん偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚である方が大多数かと思います。ただ正真正銘の結婚であっても、それを立証できなければ、許可は下りません。特に下記に当てはまる方は、注意が必要です。
交際期間が短い場合
交際期間が数カ月と短い期間で結婚した場合は注意が必要です。一部では、出会った瞬間にお互いに結婚を確信し、すぐに結婚というドラマチックなパターンもあるかもしれません。その場合交際期間は短いけど、正真正銘の結婚であるということを第3者に裏付けられるかが重要です。配偶者ビザの申請時には、交際を裏付ける写真を提出します。お互いにデート先で撮った写真が全くない等の場合は要注意です。